お手当、もらっていますか?
みなさん、パパ活等でお手当はもらっていますか?
お手当をもらえるとうれしいですよね。
もらえるなら、いっぱい欲しいと思いますよね。
で、いきなりですが、
お手当について、こんなことを聞いたことはありませんか?
知りたいこと
- パパ活で結構な金額をもらった場合、税金を払わないといけないという話を小耳にはさんだけど、本当なのか?
- 税金を払わないと、税務署からチェックされるという話も聞くが、本当なのか?
今回は、お手当と税金について少し考えてみましょう。
税金、払う必要はある?
改めて、パパ活などでお手当(お金)をもらった場合、
税金を払う必要はあるのでしょうか?
この記事はこんな人向けに書いています。
- パパ活に興味がある。
- パパ活で月10万円くらい稼げたらいいなと思っている。
- パパ活で月10万円以上継続してもらっている。
1年間で、お手当をどのくらいもらいました?
パパ活をされている方の中には、パパが1人の方もいるでしょうし、
複数のパパがいる方もいると思います。
パパさんからお手当をもらった場合、
もらった金額によって、税金を納める・納めなくてよいが決まりそうです。
具体的には、1年間で一定金額以上もらった場合は、贈与税がかかるようです。
金額については、後にも出てきますが
現時点(2021年1月時点)では、
もらった金額が年間110万円までは税金がかからない、とあります。
ここでの年間とは1年間で、期間は1月1日~12月31日になります。
先ほど、「パパ活で月10万円以上継続してもらっている」と書きましたが、
この場合には、1年間で10万円×12カ月=120万円 もらっていることになるため
税金を納める必要がある、ということになると考えられます。
もらったお手当については、
- いつ
- 誰に
- どのくらいもらったのか
について、メモするなどしてまとめておいた方がよさそうです。
ただし、税金関係は、内容が変わることが多いため、
自分でも内容をしっかり調べておく必要があります。
場合によっては、税務署の方に聞くことも必要になると思います。
では、現時点での贈与税について調べた内容を
以下に紹介します。
贈与税について
以下は、国税庁ホームページより抜粋になります。
[令和2年4月1日現在法令等]
贈与税について(抜粋)
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。
1 暦年課税
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です)。
2 相続時精算課税
「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。
なお、この特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。
また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。
3 申告と納税
贈与税がかかる場合及び相続時精算課税を適用する場合には、財産をもらった人が申告と納税をする必要があります。申告と納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行ってください。
なお、相続時精算課税を適用する場合には、納税額がないときであっても財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に申告する必要があります。
税金は金銭で一度に納めるのが原則ですが、贈与税については、特別な納税方法として延納制度があります。
延納は何年かに分けて納めるものです。
この延納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。
パパ活等でのお手当については、相続ではありませんので、
1.暦年課税に当てはまるのではないかと思います。
また、国税庁の別のページにこのような記載もありました。
国税庁ホームページより抜粋です。
贈与税についてQ&A(抜粋)
毎年、基礎控除額以下の贈与を受けた場合
Q1:親から毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受ける場合には、各年の受贈額が110万円の基礎控除額以下ですので、贈与税がかからないことになりますか。
A1:定期金給付契約に基づくものではなく、毎年贈与契約を結び、それに基づき毎年贈与が行われ、各年の受贈額が110万円以下の基礎控除額以下である場合には、贈与税がかかりませんので申告は必要ありません。
ただし、毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受けることが、贈与者との間で契約(約束)されている場合には、契約(約束)をした年に、定期金給付契約に基づく定期金に関する権利(10年間にわたり100万円ずつの給付を受ける契約に係る権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかります。
なお、その贈与者からの贈与について相続時精算課税を選択している場合には、贈与税がかかるか否かにかかわらず申告が必要です。
「定期金給付契約に基づく定期金に関する権利」というのは、
こちらのページ(【第24条((定期金に関する評価))関係】)や
こちらのページ(定期金に関する権利の評価が変わりました(平成22年5月) )
にもありますように、保険会社によるものがほとんどではないかと思いますので、
お手当は関係ないかと思いがちですが、油断は禁物です。
また、次に挙げるようなケースも考えられます。
自宅で暮らしている場合
あなたが自宅で両親と暮らしていて、親の扶養家族となっているとしましょう。
1年間のお手当の総額が、税金を払わなければならない金額になった場合、
扶養から外れてしまうのかどうかについては、気になるところだと思います。
結果としては、贈与税と所得税は違いますので、
現時点(2021年1月)では扶養から外れることはないようです。
扶養への影響はないと考えられますが、
もらったお手当が110万円を超えた場合、
別途確定申告を行い、贈与税を支払う必要があると思います。
※扶養についても、今後はどうなるかわかりませんので、確認が必要です。
働いている場合
あなたがすでに働いている場合、
年末調整、または確定申告で所得税を払っていると思います。
所得税と贈与税は違う内容のため、
贈与税を払うくらいのお手当をもらったとしても、所得税への影響はなさそうです。
所得税への影響はなかったとしても、
もらったお手当が110万円を超えた場合、
別途確定申告を行い、贈与税を支払う必要があると思います。
贈与税以外の税金を納めなければならない可能性は?
お手当をお金ではなく物品でもらって、
それを売った場合が考えられます。
例えば、高価な時計、バッグをお手当としてもらい、
それを売った場合が考えられます。
この場合、譲渡所得になりそうです。
少し調べてみましたが、具体的にどのようになるかは、
私にはわかりかねます。申し訳ないです。
以下の国税庁のページを参考にしてください。
まとめ
以上をふまえて、
パパ活等でお手当をもらった場合にしておくことは、以下になります。
お手当をもらった場合にすること
◆その年の1月1日~12月31日までの間に、パパ活でいくらもらったのか、合計金額を計算する。
この金額はパパさん1人の金額ではなく、
パパさんが複数いる場合、すべてのパパからもらった金額になります。
◆もらったお手当について、税金を納める必要があるかどうかを確認する。
改めて、国税庁のページを案内します。
パパ活をされている女性は、パパからお手当をもらうことで、
いろいろなお金の面について補填しようとされていると思います。
そして、年間である金額を超えた場合には、税金を納める必要がありそうです。
まぁ、金額を超えたら、税金を払えばいいだけですので、
話としては単純だと思います。
今までに確定申告をした経験がない場合、
いきなり確定申告しなくてはいけない状況になってしまうと、
難しく感じる部分があるのかなと思いますが、
そんな時こそ、パパさんです。
パパさんの中には、確定申告をしたことがある方も
たくさんいらっしゃると思いますので、
確定申告についてパパさんに教えてもらうのもいいのではないでしょうか。
最後に
この記事では、税金について記載している内容がありますが、こちらの記事内容が正確かどうかの保証はできません。
ここ数年で、税金に関するルールがいくつも変更になっています。
税金に関しては、国税庁のホームページを読み、疑問がある場合は、お住まいのエリアを管轄する税務署に確認しましょう。
国税庁のホームページより抜粋
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
また、こんなページもありますので、読んでみてはいかがでしょうか
確定申告等、何も申告しなくても、税務署はいろいろとチェックしていると聞きます。
隠していようと、知らなかったのであろうと、払うべき税金を払わなかった場合、追徴課税されます。
払うべき税金は、しっかり払っていきましょう。
今回は、お手当に対する税金に関する記事でした。
この記事が、よい出会いにつながりますように。